教えて!しごとの先生
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高校3年生 17歳 女です 私は今、個人経営の居酒屋でバイトしています。 毎週金曜日土曜日と出勤しています。 …

高校3年生 17歳 女です 私は今、個人経営の居酒屋でバイトしています。 毎週金曜日土曜日と出勤しています。 そこのバイト先は労働基準法違反していてとても辛いです助けてください。18:00に出勤します。 上がれるのは翌1:00くらいです。1番遅くて2:00でした。たまにではなく、毎週です。次の日学校じゃねえから平気だろって言われました。 そして休憩時間はこのうち、10〜20分だけです。 時給は900円です(最低賃金932円) 税金はこっちが払ってるからって言ってましたけど私は103万を超えていないので所得税を払う必要はないです。 誰にも言えなくて困ってます。 誰に相談すればいいのか分からないです。 助けてください。 警察に通報したらこのお店はどうなりますか。 労働基準法違反してますよね。 すごく辛いです。助けてください。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    高校生に限らず社会人であっても、17歳の労働者を午後10時から午前5時まで働かせることはできません。18歳以上なら、未成年でも深夜に働かせることができます。(労働基準法61条) これに違反して働かせた場合でも、最低賃金以上を支払わなければならず、不足している分については賃金の不払いに該当します。(同法24条) かつ、25%以上の深夜手当を加算して支払わなければなりません。(同法37条) また、労働時間が6時間を超える場合は少くとも45分、8時間を超える場合は少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければなりません。始業時刻が午後6時なら午前0時を超えた時点で45分以上の休憩を与えなければならないということです。(同法34条) よって、少なくとも労働基準法違反が4件と最低賃金法違反の5つが法違反として認められます。相談先は、お店の所在地を管轄する労働基準監督署です。

  • 主さんが、まだ高校生ならば「夜の10時以降は働かせてはならない」と労働法で定められています。本来なら夜の10時以降は時給×0.25のアップをしなければ労基法違反なので労基署に相談かな^_^あと貴女が未成年なので深夜に渡って就労させるのも違反ですよ。居酒屋じゃなくコンビニとかファミレスとか他のバイトは無かったのかな?

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