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これはパワハラで訴える事ができますか?

これはパワハラで訴える事ができますか?基本1時間半1700円の仕事です。 シフト人数は17人と決まっていますが 登録している人員は23人ほどいるのですが 出勤が17人いる事は滅多にありません。 休んだ人の給料は出勤した人が均等割りで分割配当されます。 リーダーが目を付けたのは休みの人の給料です。 シフト振り分けはパチンコ6人 スロット4人 床モップ4人 ゴミ回収分別1人 灰皿回収1人 トイレ洗面所1人 全17人です。(トイレはゴミの人が補助する) しかし 17人出勤する事がないので 床は毎日3人又は ほとんど2人 スロットも毎日3人 ひどいと2人 ゴミと灰皿回収で1人 トイレ洗面所は1人 がしかし パチンコはいつも6人確保して リーダーはパチンコしか掃除しない。 最近 出勤できる人を矯正的に休ませ その配当給をねじり出している事が判明しました。 パチンコは掃除前に灰皿ハケを床の人に手伝わせたあげく パチ上皿に灰があったらハケの時拭いてくれと床の人に請求しています。 スロットは掃除前に灰皿を自分所は全部自分で行いますが 2人のときは灰皿を残し台を先に約200台掃除して 後で パチンコの人が灰皿を手伝うからと言われますが そうすると 綺麗に床掃除した後に灰を床に落とす事になるので リーダーの指示は無視し いつも通り灰皿から行いますが 指示に従わないと不機嫌で パチンコは最近台が複雑なので7人体制でやりたいと提案してきます。 休みは希望休日を提出する事になっていますが 休みは月4回までなら皆勤手当てが付きます。 よって 矯正的休みをとらされている人は希望休を更に提出すると皆勤がなくなります。 体調が悪くても無理して出勤して 人数少ないシフトで激務でヘトヘトになります。 感想としてはパチンコは1人分の掃除で1.5倍の給料が手に入り その他の掃除は1.7倍〜2.0倍働き やっと1.5倍の給料を手にできるが 矯正的に休ませられるので1.0倍にしかならない 。 キレイにする仕事なのですが 汚い手を使いパワハラあたりまえのように指示してきます。 17人シフトと決まっているのに人がいるのにもかかわらず 休ませ ギリギリの状態で作業を行う。 これは シフトを決めているリーダーのパワハラ以外なんでもなく クライアント店との契約違反になるんじゃないでしょうか? また 人が集まらないからという理由で15分前集合との事になりましたが 15分前に集合したところで いつまでたっても出勤率は上がりません。 出勤率は操作されているのですから上がる訳ないのです。 パワハラで訴えるにはどのような資料が必要ですか? そして 費用はいくら位でしょうか?

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    警察署か労働基準監督署へ、 (労働条件の決定) ★第二条 労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。 ○2 労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。 (労働条件の明示) ★第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。 ○2 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。 第九章 就業規則 ★(作成及び届出の義務) 第八十九条 常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。 一 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項 二 賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項 三 退職に関する事項(解雇の事由を含む。) 三の二 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項 四 臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項 五 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項 六 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項 七 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項 八 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項 九 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項 十 前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項 ★(作成の手続) 第九十条 使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。 ○2 使用者は、前条の規定により届出をなすについて、前項の意見を記した書面を添付しなければならない。 (制裁規定の制限) ★第九十一条 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。 ★第百二十条 次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第十四条、★第十五条第一項若しくは第三項、第十八条第七項、第二十二条第一項から第三項まで、第二十三条から第二十七条まで、第三十二条の二第二項(第三十二条の四第四項及び第三十二条の五第三項において準用する場合を含む。)、第三十二条の五第二項、第三十三条第一項ただし書、第三十八条の二第三項(第三十八条の三第二項において準用する場合を含む。)、第五十七条から第五十九条まで、第六十四条、第六十八条、★第八十九条、第九十条第一項、★第九十一条、第九十五条第一項若しくは第二項、第九十六条の二第一項、第百五条(第百条第三項において準用する場合を含む。)又は第百六条から第百九条までの規定に違反した者 二 第七十条の規定に基づいて発す

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