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1年単位の変形労働制は1ヶ月を超え1年以内の期間を平均して、1週間あたりの労働時間が40時間であれば、特定の日に8時間、…

1年単位の変形労働制は1ヶ月を超え1年以内の期間を平均して、1週間あたりの労働時間が40時間であれば、特定の日に8時間、特定の週に40時間を超えて働かせることが認められる制度と厚生労働省や労働局のリーフレットに書かれていますが、 ということは、変形期間を1年間ではなく、1年のうち最初の9ヶ月は完全週休2日とし、残り3ヶ月間の1週間あたりの平均労働時間を40時間とする変形労働制度を採用した場合でも1年単位の変形労働時間制というのでしょうか?また、このような変形労働を適用することも可能なのでしょうか?詳しい方がおりましたら教えていただけないでしょうか?よろしくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    そうですよ。種別としての「1年単位の・・・」というのであって、その場合は3ヶ月を精算期間としての「1年単位の・・・」といいます。もちろん可能です。

  • 変形期間を1年のうち3カ月限定とすることも、まるまる1年とすることも可能です。 前者は、3月(つき)を超えると生じる制約(たとえば年上限280労働日)といったものから自由となります。デメリットは、年ならかせげるスケールメリットが小さいということです。後者はその逆、制約が生じ、スケールメリットを存分に生かせるとなります。

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  • 残り3ヶ月間、週あたりで組むのであれば、週1日の法定休日が確保されていれば良いと思いますよ。

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