教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

特別教育について

特別教育について労働安全衛生法第59条第3項では、事業者は、厚生労働省令で定める危険又は有害な業務に労働者をつかせるときは、その業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならないこととされています。特別教育を必要とする業務は、アーク溶接や小型車両系建設機械の運転など49の業務で、労働安全衛生規則第36条に規定されています。 要するに、特別教育は、会社が社員に対して行うということですね。 また、会社がその会社の社長に特別教育を行うというのも変な話ですね。 -------------------- 質問 事業者である建設会社の社長は、その会社が受注した工事の一環として、無資格でアーク溶接や小型車両系建設機械の運転をしても法令の違反に当たらないと解釈してもよいでしょうか?

続きを読む

1,080閲覧

回答(3件)

  • ベストアンサー

    安全衛生法のいう「事業者」とは 組織の代表者だけではなく、組織を義務主体(事業者責任)と捉えています。 ※製造者や輸入者、建設物を建てる者も事業者です。 (人だけではなく組織も含め) ですから解釈として 会社として必要な教育を受けさせるので 代表者が労働するのならば該当教育を会社の責任で行う事になります。 ※会社の責任=会社が人格を持つという事です。 また、会社が教育を行う事は無理なので 会社の責任でどこか(誰か)に教育を委託することになります。 社内の講師役であったり教習機関に委託するのは 社長の責任ではなく、会社の責任という事になります。 これを事業者責任といいます。 必要な作業であれば違反です。

  • 私はいくつか労働安全衛生法関係の資格を持っていますが、あなたの法解釈に賛成します。 そもそも労働安全衛生法は、経営者の勝手な行動から、労働者の健康・安全を護るための法律であり、経営者自身の「特別教育」については関係ないと思います。 「社長」は労働安全衛生法でいう「労働者」ではありません。 そういう立法趣旨を知らない会社から、面倒な「健康診断」を、労働者の「義務」のように言われ、「会社が決めた健康診断に行かないなら、どこかの医療機関の健康診断書を出せ」と言われた私は、その会社を辞めました。 労働者を護るためでなく、会社を護るための「健康診断」ですから。

    続きを読む
  • 「事業者が直接に教育しなさい」ではありません、「教育を受講させなさい」ということであって、「都道府県労働局長の登録を受けた者が行う教育」という意味のことが61条に記載されているはずです。 インストラクターと呼ばれる教育者の免許を持っている人は、よほどの大手企業にしかいませんので、一般の企業では外部の教育機関で受講します(教育機関は特別教育で検索したらたくさん見つかります) したがって会社の社長であっても特別教育の受講証明書が無ければ、インストラクターのいる外部の教育機関に通って受講証明書をもらう必要があります(2日間の座学だけ受講して「実習は会社で実施」として実習の証明は自分が自分に対して証明するのでも有りだと思います)

    続きを読む

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

厚生労働省(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

溶接(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    この質問と関連する企業

    募集中の求人

    求人の検索結果を見る

    この企業に関連する質問

    「#資格がとれる」に関連する企業

    ※ 企業のタグは投稿されたクチコミを元に付与されています。

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 資格

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる