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はれのひ」問題 賃金の不払いにより労働基準監督署から度重なる勧告を受けていたと 報じられています。

はれのひ」問題 賃金の不払いにより労働基準監督署から度重なる勧告を受けていたと 報じられています。賃金不払いも何カ月にも及んでいるにもかかわらず、同じ、厚生労働省の ハローワークでは求人受理が行われいた。 当然、紹介もされていた。 賃金不払いが行われ、支払いの勧告も受けているにも会社に 紹介をしているハローワーク、同じ、厚生労働省で行われている。 厚生労働省に責任はないのでしょうか。

補足

六法全書で調べてみました。 職業安定法第五条の五には、「全て受理しなければならない。」 「ただし、その申し込みが法令に違反するとき、」「その申し込みを 受理しないことができる。」と記載されています。 労働基準法第二十四条(賃金の支払い)②に毎月一回以上の賃金の 支払いが義務付けられ、第百二十条に罰則が示されています。 このたびの問題を労働基準監督署に聞いてみました。 何度も賃金の未払いについて、監督署より是正勧告書が交付されて いる。是正勧告書は法令違反が有った場合に交付している。 この様な場合、法令違反が明確であるので、求人受理を控えるのが、 常識ではないか。 ハローワークを非難したくないが、ハローワークの求人内容の相違 に関する申し出が非常に多い。もう少し確認して受理をしてほしい。 労働基準は監督署の仕事でハローワークは関係ないとの考えがある のではないか。 労働局内の監督署長・安定所長合同会議でも問題提起、申し入れを 行っているのだが。 同じ、厚生労働省でありながら、かなり、仲が良さそうだ。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    普通に考えればおかしいですよね。 でも法律や規則がないんです。つまり未払い賃金状態である企業の職業紹介はしない、という。 今回のは多くの社員の賃金が未払いであったろうと想像します。しかし、一旦法律等で決めるのならば、1円でも発生した場合なのか、10万円以上なのかと決めねばなりません。 あってはならないことですが、一般人でもカード決済の日を間違えて引き落とせなかったことが起こります。この場合、直ちに制裁すべきなのかということと同じにつながると思います。これも「程度」が難しい一つです。

  • 法律にない 法律は国会議員が作る 国会議員は国民が選ぶ 誰の責任?

  • ないですよ。 ごく簡単に。 法は、 職業安定法5条の5-抄- 原則:公共職業安定所及び職業紹介事業者は、求人の申込みはすべて受理しなければならない。 …このように当たり前の原則を高らかに宣言し、 ただし、 例外1.その申込みの内容が法令に違反するとき、 例外2.その申込みの内容である賃金、労働時間その他の労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当であると認めるとき、 例外3.又は求人者が申込内容を明示をしないとき …は、その申込みを受理しないことができる。 と言ってるだけです。 賃金の遅配欠配が生じている状況は、例外1~3のいずれにも該当しません。 よって原則通り、公共職業安定所はその求人の申し込みを受理【しなければなりません】。法的義務です。

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