給与所得があるのでしたら最終的に給与を差し押さえられます。奥様のご実家の所有物は関係ありません。 40万だったら先の見える金額です。分納の確約をすれば簡単に支払うことが出来ると思いますが、それはしましたか? 差押というのは、よほどの悪質滞納者(督促を長い間無視し続ける。来所命令に応じない。確約したのに支払わない。悪態をつく等)でないと実行されません。最終手段です。 まずはご相談を。真摯に対応すれば差押はされません。
質問者さま以外の所有者の物は差し押さえ出来ません。 とりあえずは税務課とか徴税課とか督促状の来た部署に連絡して分割納付の相談をしてください。
差し押さえになるのはあなたの財産が対象です。 それも生活に必要最低限のものは除かれます。 奥様やその実家のものは対象ではありません。
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