前任者から経理事務の引き継ぎをしています。変形労働時間制について従業

員に分かりやすい説明をご教授ください。 遅刻や早退、欠勤した場合に、時間外労働から引くことになっています。 割り増しの多い法定外休日から順に引いているのですが、中には納得されなくて怒鳴り混んでくる従業員がいます。 前任者は毎回、時間外労働から引くことになっていますからご了承下さいと言っているようですが、もっと分かりやすく、納得されるような説明ができないでしょうか。

補足

法定休日から順の間違いです。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    怒鳴り込む人が正しいのかも知れません。 平日に1時間遅刻したら、休日出勤した時間から1時間分差し引くわけですよね。 こういう理解で話を進めます。 休日出勤は1.35倍の賃金(休日割増込み)を払うわけですが、そこから1時間分カットされるということになります。 休日8時間労働しても、7時間分(時間給×1.35倍×7)しか払わないということになります。 平日に遅刻した1時間分をカットすれば、時間給×1で済みますから、本来、労働者に支払われるべき賃金が払われていないことになります。賃金の不払いという労基法違反と思われます。 遅刻などに対する賃金カットと、割増をつける残業や休日出勤に対する支払いは別に管理する必要があります。 こういうやり方は、変形労働時間制とは思えないのですが、変形労働時間制であるならば、就業規則や労使協定を確認すれば説明がつくはずです。

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