お礼500枚で回答お願いします! 給与についてお聞きしたいので

すが、7月まで勤めていた会社の給与の控除額に「福利厚生」という名目で毎月3000円が差し引かれていました。 在籍中に上司に子の名目が何か訪ねると「毎月の飲み会代や社員旅行に充てる費用だ」とのことでしたが、強制的に引かれるのはおかしいと思いましたが、勤めている間はことを荒立てたくないので黙っていました。 確かに月に一度「達成会」と言う名の強制参加の会社行事がありましたし、公休日を使った社員旅行も強制で年一でありました。 だからといって社員の給与から強制的に毎月控除するのは労働法で合法なのでしょうか? 「福利厚生」は会社側の経費で控除の名目としていわかんがありますし、会社は社員から搾取したこのお金を実際に福利厚生として経費計上していると思いますが、それは会社の負担なく経費を浮かせていることになるとやはりおかしい事と思います。 7月に辞めて最後の給与が支払われた際(8月24日)に、有給消化時の役職手当て、家族手当ても抜かれていたので、その件を含め会社に返金してほしいと伝えたところ、手当分の15万の返金は認めましたが福利厚生3000円×5年分は返金しないと言われました。 これは違法だと思いますが、正しくはどうなのでしょうか? 回答よろしくお願いします。 ※旅行や飲み会で使うために3000円を控除することに同意する一筆などは一切しておりません。

続きを読む

81閲覧

ID非公開さん

回答(7件)

  • ベストアンサー

    実は福利厚生という名前は企業が定めたものであり法的には問題がありません ただ、このお金の本来給与の天引きは労働者代表(労組を含む)と経営側の協定が必要で、併せて本人の了承がいります そのうえで、集めたお金は会社経理とは別勘定で管理して、しっかり幹事(責任者)を決めてその上に規約も必要です 3000円というのは微妙ですが、場合によっては社内預金と判断されることもあります、すなわち保全も必要ですね 書かれてると、社内旅行も懇親会も開かれてるようですのでこれに使ったお金は返金の請求はできません 企業に会則や、会計報告を求めて確認してください それで、労基の判断を求めてください

  • 貴方の様にギャーギャーうるさい奴が増えてきたから、会社は何でも念書をとる様になりましたね。

  • 退職する場合社員に返金するべきものです。

    ID非表示さん

  • 労基24条っす! 同条によると、あなたが所属している労働組合と会社が同意している場合(労働協約)、あなたが個別徴収することに同意する書面を別途提出している場合 以外の天引きは同条違反になります! 対処法としては、 ①労基署に申告して、是正を促す。 ②退職後、労基署or弁護士と相談した上で請求する。 一度あなたが聞いたので、社内で居づらくなることを考えたら、お勧めは②ですね!そして、これは退職する数ヶ月前に労基所or弁護士に相談して必要な情報を集めましょう〜

    続きを読む

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

有給(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

経営(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる