解決済み
車両系建設機械について質問します。運転できる建設機械の分類のしかたが変だと思うんですが?例えば、クローラークレーンですが、フックで物を吊る場合は移クレーン免許ですが、掘削用の爪のついたクラムシェルをアタッチメント利用した場合は車両系修了証で運転できます。私が受講した時はユンボのみの実地でした。しかし、取得するとブル、ホィールローダー、クレーン系(ドラグライン、クラムシェル)なども運転できるみたいです。あと、ショベルローダを運転するのも講習を修了しなければなりません。ショベルローダってホィールローダとさほど 変わらな気がするんですが....ショベルローダーとホィールローダーを分けるくらいでしたら、車両系建設機械からクレーン系(ドラグライン、クラムシェル)を分類的に独立させてほうがいいと思うんですが、特にドラグライン、クラムシェルは運転するのに相当技術が必要みたいです...講習の時に講師が言ってました。
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この辺りの資格は、建設主導で始まったので、矛盾が多いですね そして、機械の種類に資格があるのではなく、作業に対して資格があるという方が適切です バックホー系統の機械をみると、バケット付けて掘削するなら整地運搬積込及び掘削等、掴み機や大割小割やブレーカーは車両系の解体、オーガやバイブロ付けたら車両系の基礎機械、 林業用は特別教育で良いし、車両解体機などはそもそも資格がありません(無資格で良い) 運転席なんてみんな同じですよ ドラグラインもですが、モーターグレーダーなんかも独特だし、トレンチャーやバケット掘削機なんてなんで一緒なんだろうって感じです さて問題です アタッチメントを外したバックホウは何になるでしょうか? 整地も積込も運搬も掘削も解体も基礎工事もしませんし、木も切らない 該当資格はありません さて問題2 車両解体用機械をアタッチメントを変えてバケットをつけたら資格はどうなる? 用途外使用になります アタッチメントが何かの前に、なんの機械(建設機械なのか林業用機械なのか、車両解体用機械なのか)として販売されたかが問題というか資格区分になります 解体と整地等は同じ建設機械なのでアタッチメントと資格が一致すれば良いのですが、林業用であったり車両解体用であるとアタッチメントの問題ではなくなるんです ショベルローターについては建設機械でなく荷役機械(フォークリフトの仲間になります)なので、ホイールローダーとは別になります そしてショベルローターは前輪二輪駆動で後輪ステアリング、ショベルローターは四輪駆動でアーティキュレート(中折れ式)なので、動かし方も得意不得意も違います 大元の区分が違うので、全く別物扱いですね
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