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社会保険料について、です。 病気で3ヶ月休職しましたが、病状が良くならなくて退職することになりました。 昨日、人事に…

社会保険料について、です。 病気で3ヶ月休職しましたが、病状が良くならなくて退職することになりました。 昨日、人事に連絡すると「本日付けの退職だと10月分の社会保険料が発生するから、9月30日付け退職として、退職届けを出してくれ」と言われました。 何でも復帰の可能性がない人間のために10月分の社会保険料を払いたくないから、ということらしいですが、社会保険のことを詳しく知らないので言われるままにしました。 それで、昨日、保険証と社員Idカードと一緒に退職届けを郵送しましたが、その後で10月に入ってから2つの病院に合計3回通院して保険証を使ってるのを気づいたのですが、社会保険料の天引きなどの関係は問題ないでしょうか。 遡って事務的には9月退職になった人間が9月に使えなくなった筈の保険証で10月に病院にかかってるとなると後で病院から何かつつかれたりするでしょうか。 三連休で勤務先も連絡がとれなくなったので、気になっています。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    「本日付けの退職だと10月分の社会保険料が発生するから、9月30日付け退職として、退職届けを出してくれ」 これ間違いです。10月30日までに退職すれば10月の社会保険料は不要です。会社の間違いですが、いまさら言っても遅いですね。 退職届を出したのも間違い。就業規則に休職→自然退職の制度が決められていてそれに沿った退職でない限り、解雇させるべきでした。解雇はひと月前に予告が必要で、それ以内に解雇する場合は解雇予告手当を支払わなければなりません。 これも裁判を起こして退職届を無効として争うつもりが無い限り、いまさら言っても遅いですね。 9月30日退職であれば、10月1日から健康保険は資格喪失します。従って健康保険証は使えません。 「10月に入ってから2つの病院に合計3回通院して保険証を使ってる」 であれば、そのうち加入していた健康保険組合から健康保険組合が負担した医療費の7割分を返還するように請求が来ます。払わなければなりません。 対策としては10月14日までに市役所(区役所、町村役場)で国民健康保険の加入手続きをすることです。そうすると、返還した7割分を市区町村から支給してもらうことができます。 国民健康保険の加入手続きには、「健康保険被保険者資格喪失証明書」や「退職証明書」のような退職日を証明する書類が必要となりますので、14日に間に合うように、会社に請求して入手してください。

  • 退職日の次から国保に切り替わります 病院に国保の保険証をだして前の保険証は資格喪失したと伝えてください そうしないと、翌年に保険組合から組合が出した7割の保険料を返納することになります

    ID非表示さん

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