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労働問題で質問します。タクシー会社で配車業務の内勤者です。時間外労働が多く、疑問に思い相談します。当社は従業員代表と36…

労働問題で質問します。タクシー会社で配車業務の内勤者です。時間外労働が多く、疑問に思い相談します。当社は従業員代表と36協定を締結してるのかわかりません。就業規則は周知してあるのですが、36協定書は見たことありません。もしタクシー乗務員と会社が締結している場合、その効力は内勤者の我々にも及ぶのでしょうか?また、内勤者の36協定は別に締結しなければならないのでしょうか? 少なくとも、36協定を内勤者とは締結していない、社内で周知していない、この2点で会社に残業の無効を突き付けることはできないでしょうか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    合法的に運営されているタクシー会社であれば、36協定は必ず締結していると考えます。というのは、運輸支局の営業免許が維持できないからです。

  • およびます。 同じ事業所なら内勤など関係ありません。 残業無効は、難しいですね❗しかし36協定がなければ残業は、違法になります。 改善するには労働組合を、つくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリ-ダイヤルで電話相談してみてください

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  • 36協定は全従業員を代表する者1名と、使用者(会社)の間で結ぶものです。 なので対象者も全従業員になります。職種別ではありません。 社内で通知徹底していないことは確かに問題なのですが、だからといって「効力が無い」とまで言えるかというと難しいものがあります。 従業員を代表する者1名は知っている訳ですから、その代表者が、代表として報告・周知してもいいわけですしね。 なので知らなかっただけで「無効の主張」は難しいと思います。 例えばそれこそ、従業員の半数以上が「無効」を主張するならわかりませんが、数名が無効を主張しても」「過半数を代表する者」との取り決めですから、36協定は少なくとも過半数の了解・支持を得ていることになるので、無効にはならないでしょう。

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  • 36協定は内勤にも有効です。 締結内容については周知しなければなりません。 仮に周知漏れがあったとしても36協定自体は無効とまではいい難いかもしれません。 去りながら周知漏れがあるならばそれ自体を不法行為として追及できると思います。

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