教えて!しごとの先生
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裁量労働制で働いていますが、早番勤務日を決められ、早番勤務になった日は8時に出勤することが決まっています。(通常勤務9時…

裁量労働制で働いていますが、早番勤務日を決められ、早番勤務になった日は8時に出勤することが決まっています。(通常勤務9時からです) 裁量労働制で出勤時間を決められるのは、別に問題ないことなんですか? 裁量労働制というよりはフレックス労働なのでは?と思うのですが。

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    裁量労働制であれば、与えられた仕事で成果を出せば、ある時間(例えば1日)を働いたことにする制度です。従って、例えば9時から働いて、15時くらいに帰っても良いでしょう。 一方、フレックス労働制度は1日の労働時間ではなく、例えば1カ月の労働時間は決まっているが、この日は7時間働いて、明日は9時間働くとか、1日の内、コアタイム10時から16時は勤務が必須であるなど労働時間をフレックス(柔軟)にする制度です。 >裁量労働制で出勤時間を決められるのは、別に問題ないことなんですか? ==>出勤時間が決めれられていれば、裁量労働性とは言わないと思います。 >裁量労働制というよりはフレックス労働なのでは?と思うのですが。 ==>フレックス労働であれば、ご自分で出勤時刻を決められるはずですから、フレックス労働とも違うと思います。つまり、早出残業を命令されたのではありませんか?もしくは、フレックス労働を会社側に一方的に決められているのでしょう。これは、フレックス制度が出来た趣旨とはまるで違います。労働者の生活スタイルにあわせて、勤務時間を自由に決められることから始ったものですから。

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