試用期間最終日に、本採用に出来ないと言われ、解雇されました。3か月の

試用期間でした。辞めるようなそぶりもなく、大変ショックです。会社は、きっちり解雇予告手当金を用意していました。しかし、理由に納得出来ません。理由は、私の言動を本社に逐一報告していて、コンサルタントとも話し合い、解雇にしたようです。 私としては、試用期間終了日ではなくて、もっと早い時期に言ってもらいたかったです!てっきり、今日で試用期間終わり、明日から正式だと思っていました。上司も朝、明るい感じでした。酷くないですか?! 弁護士に相談したら、労働審判でお金取れるかもしれないと言われました。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    1か月分の解雇予告手当を用意してあったということなら仕方ないですね。ひどい話だとは思いますが、2か月目に告げられたなら解雇予告手当はなかったのですから、それを考えて不幸中の幸い?だと思うほかないでしょう。 労働審判などで争っても徒労に終わる可能性が高いですが、納得できなければやるだけやってみてもいいと思います。

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  • 退職証明書の交付を求め、解雇理由の記載を求めましょう。 退職証明書を労働者が求めると会社は交付する義務が労基法 上定めています。また、求めた事項を記載する必要があり ます。 その理由を見て納得いかない場合は、弁護士に相談し 労働審判の現実可能性を考え事を勧めればとは思いますよ。 どうせ、能力不足や適格性の欠如などと書くんでしょうから。 労働審判をするしないは別として、よほどのアホでない限り 退職証明に解雇理由の記載を求めると「ドキッ」とするもん なんです、人事労務は。ひょっとして?と想像するから。

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