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アルバイト、フリーターの方は社会保険入れますか?

アルバイト、フリーターの方は社会保険入れますか?年金は国保になりますか?

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回答(3件)

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    社会保険に関してですが、以下 基本的な条件等を記載します。 1.労災保険 業務災害、通勤災害に関しては、農林水産の一部事業を除き、アルバイト・パート等にも適用されます。保険料は全額事業主の負担です。 2.雇用保険 雇用保険に関しては、次の条件を全て満たす者はアルバイト・パート等であっても一般被保険者となります。保険料は、被保険者負担分を賃金から控除されます。 ①1週間の所定労働時間が20時間以上であること。 ②31日以上雇用される見込みがあること。 なお、週40時間の労働時間で契約している場合は、31日以上雇用される見込がなくても雇用保険の被保険者となります。 3.健康保険・厚生年金保険 アルバイト・パート等が健康保険・厚生年金保険の被保険者となるか否かは、就業規則や雇用契約書等で定められた所定労働時間や所定労働日数に即して判断を行うこととなりました。 すなわち、「1週の所定労働時間」及び「1か月の所定労働日数」が同一の事業所に使用される通常の労働者の所定労働時間及び所定労働日数の4分の3以上(以下「4分の3基準」という)である者は、アルバイト・パート等であっても健康保険・厚生年金保険の被保険者となります。 但し2か月以内の雇用期間を定めて雇用される者は、上記の条件を満たしていても社会保険の適用除外者となります。従って、上記条件を満たしているパート、アルバイト等であっても、契約期間が2か月以内に限定され更新がない場合は、社会保険の適用を除外されます。 上記「4分の3基準」を満たさない場合であっても、以下の①から⑤までの5つの要件を全て満たす短時間労働者(アルバイト・パート等)については、新たに健康保険・厚生年金保険の被保険者となります。 ①1週の所定労働時間が20時間以上であること。 ②雇用期間が継続して1年以上見込まれること。 ③月額賃金が8.8万円以上であること。 ④学生でないこと。 ⑤常時500人を超える被保険者を使用する企業(特定事業所)に勤めていること。 したがって厚生年金に加入できれば、国民年金の必要はありません。加入できなければ国民年金に加入することになります。

  • 労災は入れないと労基が押しかけてきます(´・ω・`) 雇用保険や健康保険、厚生年金は条件によっては入ってなくても問題はない(´・ω・`)

  • 週に20時間勤務以上で社会保険を適用する事業所が増えています。 アルバイト、フリーターでも社会保険に加入する事になります。 年金は厚生年金で、健康保険は個別の健康保険組合です。

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