教えて!しごとの先生
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私は今来年の転職に備え求人票を時々見てますが、私が見るのは、トラック又はバス会社の求人票を中身に見ています。ですが一つ懸…

私は今来年の転職に備え求人票を時々見てますが、私が見るのは、トラック又はバス会社の求人票を中身に見ています。ですが一つ懸念してるのが今世間ではブラック企業と言う追い込み殺人まで起こす程の酷い企業が多いのも事実。 ついこの間8月か9月あたりで運送業で丸刈りにされたりブラッシングされる最悪のパワハラが出てしまってるのもあり、ああ言うのを見てしまうと転職にリスクが高くなってしまうのも事実ですが、今私の勤めてる家族経営の会社で12万しかもらえなければとても節約しきれませんし旅行もできませんし非常に苦難に追い込まれています。 月収が高額でも現実が安すぎでは元も子もありません。 皆さんは過去に就職活動又は転職活動して実際採用が決まって働いてみたらブラック企業に当たってしまった事はありましたか?

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回答(3件)

  • 就業規則を読み 労働基準監督署へいきましょう ブラック企業の特徴に管理職が労働基準法106条を知りません、なぜなら労働者を使い捨てにしており、就業規則をしらせないほうが騙して首にしやすい 上司の指示に従わなければ懲戒解雇と書いてあり、違法行為をさせます、 そして、禁固以上の刑も懲戒解雇と書いてあります、 また会社の機密をもらしたものも懲戒解雇と書いてあります、 これは労働基準法五条違反でも隠すためです 犯罪命令をして、騙して首にするわけです 違法行為をして、給料増えたと喜ぶものは、それが毒まんじゅうだと気がつかない http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=322AC0000000049_20160401_427AC0000000031#D (法令等の周知義務) 第百六条 使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、★就業規則、第十八条第二項、第二十四条第一項ただし書、第三十二条の二第一項、第三十二条の三、第三十二条の四第一項、第三十二条の五第一項、第三十四条第二項ただし書、第三十六条第一項、第三十七条第三項、第三十八条の二第二項、第三十八条の三第一項並びに第三十九条第四項、第六項及び第七項ただし書に規定する協定並びに第三十八条の四第一項及び第五項に規定する決議を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によつて、★労働者に周知させなければならない。

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  • 程度にもよると思いますが、かなり過酷な状況にある企業はそんなに多くないと思いますよ。私は運送業界にもいた事がありますが。

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