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[民法]契約の効力における債権者主義と債務者主義について 貸金業法取扱主任者の資格勉強をしています。 気になると…

[民法]契約の効力における債権者主義と債務者主義について 貸金業法取扱主任者の資格勉強をしています。 気になるところがあるのですが、テキストには危険負担について、債務者主義のように記載されているのですが、問題集は債権者主義のようになっています。 矛盾のようにしか思えないのですか、詳しい方、ご説明お願いできますでしょうか。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    AとBとが矛盾している、ととらえるには、AとBのそれぞれについての理解が欠かせません。 一番上の写真がテキストなんだとすると、買主が代金債務を免れないと言っているので、債権者である買主が危険を負担しています。 これこそが特定物売買における債権者主義です。 真ん中と一番下の問題集は債権者主義の説明をしています。 つまり、掲載された写真の中に、債務者主義の説明をしているものは一つもなく、どこにも矛盾などありません。 まずは、債権者主義や債務者主義の正確な理解から始めてください。

  • まぁ改正民法で削除されてますので あまり深く突っ込まないほうがよいですよ。

    ID非表示さん

  • 矛盾ではないです。 写真上側の記載は, 「目的物を引き渡す義務を免れる」「代金債権を失わない」 =買主側は品物をもらえずに代金だけ支払う =買主側すなわち目的物引渡し債権の債権者側が損を負う =危険負担の債権者主義 ということです。 ちなみに,現行民法規定では,債務者主義が原則で,契約類型によって例外的に債権者主義になっています。 特定物移転はこの例外の方にあたります。 債権法改正後の規定では,債務者主義に一本化されます。

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  • 全く矛盾してなくて、そのまんまやないかーい! (゜゜;)\(--;) で終わりでも良さそうですが、 司法試験でも受けるのでなければ理解は無理なので暗記しましょう 債権者主義 物を受けとる債権者が危険を負担。 売買なら、買主が危険を負担 要するに代金債権は残存 債務者主義 物を渡す債務者が危険を負担。 売買なら、売主が危険を負担 要するに代金債権は消える 売買は売主も買主も債権者兼債務者なので混乱するだけ 問題を作ってる人が法律知らねえなぁと思う出題なので突っ込みたいが 遊び程度の法律試験ではよくあることなので諦めましょう 危険負担はどこまで言っても代金債権が消えるか残るかと言うだけの話なので 用語の意味を含めて暗記しておきましょう

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