解決済み
労働基準法の休憩時間について。 六時間以上なら45分の休憩が必要となっていますが、分割するなら35分と10分または30分と15分どちらが適法になりますか?
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どちらも合法です。 労基法には休憩時間を分割してはいけないというような規定はありません。 ただし、45分を5分×9回というのは問題アリとみなされるでしょうね。
言葉尻捕まえてごめん >六時間以上なら45分の休憩が必要となっていますが・・・・・ ではなくって 六時間超なら45分の休憩が必要となっていますが・・・・・・ ですね 例示では、両方とも合法です 分割が違法であるとか書かれてる方がいますが、違法ではなく取得方法は法では定められてませんということですね 法に書かれてないことについて、合法、違法、論はできません また、基本的には一斉に休む必要がありますが、職種などによっては交代制で休むことはできますね ただ、運用面でのことですが この30分ないし35分が休憩時間に喫食であるのか、そうでないかによって運用上は違ってきますが 実は休憩時間とはその持ち場を離れて心身とも休息ができる時間であるという事が言われています それを考えれば、喫食時間が含まれないなら私なら30-15分ですね 喫食が含まれるなら35-10分ですね
どちらも適法です
どちらも大丈夫ですよ。 一括して、でも良いですし。
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