例えば、富士山の五合目から山頂は「国立公園特別保護地区」に指定されており、特段の許可なくしては、石ころでさえ持ち帰り禁止です。違反行為に関する処罰きていもありますが、ご質問からすれば違反、違法とご理解いただければ良いと思うので、詳細は省きます。 国立公園のその他の地域や国定公園、国有林、都道府県の公園や管理地域・指定地域、そして私有地等種別を述べると長くなりますが、何れも無断で採捕・採集・拾得・収集する事は、NG認識しておくのが間違いありません。 なお、これらを理解しておくためには、森林窃盗罪をお読み頂くのが一番解りやすいと思います。 https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E6%A3%AE%E6%9E%97%E7%AA%83%E7%9B%97%E7%BD%AA 森林窃盗罪は、実刑(懲役)、罰金が科される場合があります。 裁くか否かは、裁判官が判断します。
犯罪ではないと思います。鹿自体を持ち帰るのは犯罪だと思うけど、一部を持ち帰るのは犯罪ではないです。
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