私はとある飲食店で会社員として勤めています

私はとある飲食店で会社員として勤めていますその飲食店での仕事を辞めようと思うのですが、辞めることを言って離職届けを出す際、人事の方に直接お話ししても大丈夫なのでしょうか?また、人事の方に話す場合、その日に離職届けを出した方が良いですか? また、別件の質問ですが有給は働き始めてからいつにもらえて、何日位貰えるのでしょうか? 回答お願いします

補足

退職届ではなく退職願でした。大変失礼しました

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ID非公開さん

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  • ベストアンサー

    その日に退職届けが 良いです。 のらりくらりと 逃げられるケースが 散見されています。 退職届けの拒否は出来ない。が、 労働基準法なる法律の原則です。 退職とは、従業員の権利と、 法律では、位置付けてます。 退職される側が、それが嫌なら どうぞ、議員にでもなって、 法律を変えて下さい。 日本は、法治国家ですので。 多分、飲食は、これやっても、 どう手をこねくり回しても、 辞める際、揉めると思います。 法律では、14日前に 退職届けを出して15日目からは、 無断欠勤しても、自主退職として OK。です。 相手の仕事の状況は 関係がないし、ならば、 損害賠償として、金を払って貰う。 とか、嘘を言ったり、 皆、我慢して働いてるんだよ? とか、泣き落としに入ったり、 自宅まで、説得に来たとかが、 リアルで、散見されますが、 経営者や店長の詭弁や嘘です。 自宅は帰って下さいに 応じなければ、 退去勧告の無視なので、 警察に連絡すると、 事情聴取としょっぴいて どかしてくれます。 = 有給は、労働基準法では、 働き始めてから半年で10日で、 大体、20日までは貯められるが 一般的です。 しかし、飲食の会社に、 労働基準法そのものを守れ。 とかは、通用しません。 んなもの守ってたら、 利益なんか出せんわ。と言う 業種も現実問題あるのです。 労働基準法は、そーゆーのが ないと、雇用される側が する側に、良い様に使われてしまう 事から出来た法律です。 厳密に守ってたら、 日本の殆どの中小企業は、 倒産する所も多々出来ます。 元々、飲食とかは、 親の死に目にも会えないと思え。 とか言われる職種です。 【昭和33年頃】 15歳の中卒を16時間とか 働かせても平気な顔してた 職種です。 飲食だけは、自営のラーメン屋の 親父を見てて、やりたくないなと 思ってました。 特に、客単価、メニューに 1000円以下のメニューがある 飲食です。 自分がオーナー出資者で、 人にやらせる。とかなら やってやらんでもない。 自分が兵隊としてやるのは ぜってーやだ。 今は経営者してます。 飲食なんか、とっとと辞めた方が 良いですよ。 一族が、なんかかんかの飲食で、 日本料理の職人だったのに、 おじさんの退職金の安さとか 高校の友達にも、飲食の親父がいて、 そいつも給食の調理のオジさん。 とかなってるけど、 外食チェーンの本部勤めの 家の住宅ローン借り換えコンサルタントで、主人年収とか勤務状況とか 見てたけど、 友達とか200万の専門学校で、 調理師と言う国家資格取って、 給食の調理師とか 高校の同窓会とかでも、 鼻で笑われてます。 結婚も出来てないです。 おじさんとかも老後、 肝硬変になったけど、 手術代がなくて、 薬で散らして、結局動脈破裂で 賃貸に血を撒き散らして死んだし。 俺が親族と清掃しました。 業者に頼むと金かかるから。 妹の叔母とかは、月16万 日本生命の営業で、 年金暮らしで 支払い終わったマンション住まいで、 乳ガンになっても、保険で 金の心配なしで生きながらえて います。 飲食ってのは、生涯賃金が 低いんです。 頑張るだけ、時間の無駄だと 思います。 以上、見て来た現実からでした。 いや、本人が良ければ いいんだよ。 家族は溜まったもんじゃねえよ。 最後は、生活費を出して やったりよ。 大体、悲惨な人生で 終わる奴が多い職種だと 思いました。

  • 労働基準監督署へ行きましょう 有給は八割出勤で半年で10日、一年ごとに追加されます ----------- 第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。 2 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、★即時に労働契約を解除することができる。 3 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。 https://blogs.yahoo.co.jp/googletojp/37572308.htmlナイス!0 http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=322AC0000000049 (年次有給休暇) 第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した★十労働日の有給休暇を与えなければならない。 ○2 使用者は、一年六箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して六箇月を超えて継続勤務する日(以下「六箇月経過日」という。)から起算した継続勤務年数一年ごとに、前項の日数に、次の表の上欄に掲げる六箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げる労働日を加算した有給休暇を与えなければならない。ただし、継続勤務した期間を六箇月経過日から一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日の前日の属する期間において出勤した日数が全労働日の八割未満である者に対しては、当該初日以後の一年間においては有給休暇を与えることを要しない。 六箇月経過日から起算した継続勤務年数 労働日 一年 一労働日 二年 二労働日 三年 四労働日 四年 六労働日 五年 八労働日 六年以上 十労働日

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