補足文で、すでにご自身で答えを導き出してるじゃないですか。 問い:「すべての場合で」 補足:「違法とわかっていながらダウンロードした人は」 …すべての場合じゃないですよね。
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他の方も回答されていますが、貴方が補足に自ら書いているように刑事罰が適用されるのは「知りながら」という主体的要件が必要となります。 何故か?その理由は簡単です。例えばどこかの会社が音楽をダウンロードしているサービスをしていたとします。しかし、実は著作権者に許可を取らずサービスをしていた。 この際にそのダウンロードをしたエンドユーザにまで刑事罰が適用されるのは酷だと思いませんか? ですので、全ての場所で刑事罰の対象とはならないのです。
録音録画有償著作物の条件もあります。例えばまだパッケージ販売されていないテレビ放送は民事責任を問われても刑事罰の対象になりません。 全ての場合とあれば疑ってかかればいいですよ。例外のない規定の方が例外的ですから。
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