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知財検定第31回3級学科試験の問27について質問です。

知財検定第31回3級学科試験の問27について質問です。著作権者に無断でインターネット上にアップロードされた音楽や映像を私的使用の目的でダウンロードする行為については、すべての場合で刑事罰の対象となる。 この選択肢は不適切なのですが、どの部分が不適切なのですか?

補足

違法とわかっていながら、ダウンロードした人は2年以外の懲役または200万円以外の罰金、またはその両方となっています。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    補足文で、すでにご自身で答えを導き出してるじゃないですか。 問い:「すべての場合で」 補足:「違法とわかっていながらダウンロードした人は」 …すべての場合じゃないですよね。

    1人が参考になると回答しました

  • 他の方も回答されていますが、貴方が補足に自ら書いているように刑事罰が適用されるのは「知りながら」という主体的要件が必要となります。 何故か?その理由は簡単です。例えばどこかの会社が音楽をダウンロードしているサービスをしていたとします。しかし、実は著作権者に許可を取らずサービスをしていた。 この際にそのダウンロードをしたエンドユーザにまで刑事罰が適用されるのは酷だと思いませんか? ですので、全ての場所で刑事罰の対象とはならないのです。

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  • 録音録画有償著作物の条件もあります。例えばまだパッケージ販売されていないテレビ放送は民事責任を問われても刑事罰の対象になりません。 全ての場合とあれば疑ってかかればいいですよ。例外のない規定の方が例外的ですから。

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