人(成人)に代わって書類を書いたり手続きをしたりするには、決められた資格を持っていないといけないんですよね?

人(成人)に代わって書類を書いたり手続きをしたりするには、決められた資格を持っていないといけないんですよね?たとえば、法律全般なら弁護士、税金なら税理士、みたいに。 では、家族に代わってそういう手続きをするのは合法なのでしょうか? たとえば、弁護士とか行政書士とかの資格がないけど法律に詳しい人(法学部とかの学生や司法修習生みたいに…)が、訪問販売で契約させられた祖父に代わってクーリングオフの手紙を書いて業者に送るとか、税理士の資格はないけど税金に詳しい人(税務署職員みたいに…)が自営業の親に代わって確定申告の書類を作成して提出するとか……?

続きを読む

58閲覧

ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    弁護士業、行政書士業は有償の事務が制限され、税理士業、司法書士業は無償の事務すらも制限されます。 貴方が気にされている中で制限が厳しいのは税理士業になりますが、私が知る限り税務署は家族が作る事についてなんら指摘をしませんし、むしろ、書けない人は家族に作ってもらうように指導する実情を何件も見ています。 家族のことにつき、年に一度くらい、かつ、無償であれば、違法性を論ずることは無いと思います。

  • 問題有りませんが、 間違ってたり、見落としがあったときに誰が責任負うか問題になりますね。

  • 「税務代理」は無償であっても「業」として行えば、税理士法違反(税理士法第52条)です・・・http://www.zeirishi-office.jp/04/04_law_ihan.asp ただ「本人の意思に基づく(代行)行為」が条件なら、「本人・税理士」で無く、家族が申告書に「代筆」して記入する事、税務署に書類を「提出」する事には問題無いと(個人的に)推測します。 あくまでも「代筆・提出代行」のスタンスです・・・https://biz.moneyforward.com/tax_return/basic/substitution/

    続きを読む
  • 別に問題はない。 業として行うのは問題になるが、例えば家族や友人間で一回限り等で限定的なら。

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

弁護士(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

税理士(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 資格

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる