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扶養の範囲について 私は現在、結婚して旦那と子どもと3人暮らしをしています。 今回、経済的な理由で私がフルタイム…

扶養の範囲について 私は現在、結婚して旦那と子どもと3人暮らしをしています。 今回、経済的な理由で私がフルタイムでパートに出ることになったのですが、できれば扶養の範囲内で働きたいと思っています。 単純計算ですが、1ヶ月で20日働いた場合だと約12万の手取りがあります。 そうなると、やはり旦那の扶養から外れて国保に入るしかないのでしょうか? 現在の職場は本当に小さな事務所で従業員が私1人の為、社保はまだ検討中だそうで‥(>_<) 子どもは保育園に預けてますが、旦那と私の実家がどちらも遠い為、働く日数や時間は調整が難しく、例え日数や時間を減らして扶養内で収まるようにしても保育料(認可保育園ではないので高い)で消えてしまいます(>_<) 年間130万以内であれば住民税だけ払い、扶養内も可能と聞いたことがあるのですが、それも聞いた話しなので確かなのか分かりません。 扶養に関して何か知っていることがあれば教えて下さい☆

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    健康保険の被扶養者の収入の条件は年間収入 130万円以内としているところが多いようですが、この、 年間収入というのは、 給与収入に換算して、108333円です、 これに12ヶ月をかけると、130万円を超えます、 あなたの場合、約12万の手取りがあるので、 健康保険の被扶養者になれる資格はありません

  • 消費税や住民税は、103万・100万で、かかるかどうか区切られます。 健康保険は130万以内ですと扶養に入れます。 ちなみに、「扶養をちょっとはずれた程度」が一番損と言われています。 扶養を外れるならば、160万以上は欲しいところです。 あと、問題は、保育料の高さですね。 パートはやめておくことをオススメします。保育園を卒業するまでは、中途半端でよくありません。 時給の高い派遣で、社会保険をつけてもらうか、 旦那さんが休みの日に日雇い派遣をするのが効率いいと思いますよ。 後者の方がオススメです。 前者は、直接雇用じゃない分、子どもの急病などで遅刻欠勤が多いのは好まれませんので。 今、日雇い派遣とかが社会で避難されてますが、 主婦とかによってはかなり都合の良い雇用形態です。 工場系じゃなくても、店頭の販売促進員とか、おすすめですよ。 立ち仕事ですが、危険な仕事ではないですし、日給1万前後かせげますし、交通費付く会社多いです。 毎週土曜日だけとか、やってみたら、4万の稼ぎになります。 もし、パートで12万の稼ぎで保育代を引かれたら、いくら残るでしょうか? それに、日雇いだと、平日は家にいるので、家事もしっかりできますよ。 パートで疲れてお総菜や冷凍食品が多くなっては、意味がないですから。 あと、今のパートを辞めない方向ならば、年収160万以上になるように時給あげてもらってくださいw

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    ID非表示さん

  • 扶養ベストアンサーに選ばれた回答paxville3dualさん 所得税法上の控除対象配偶者は 年間の合計所得金額が38万円以下(給与所得だけの人の場合は、給与の収入金額が103万円以下)の場合は所得税法上の控除対象配偶者の配偶者控除38万円を控除できます。 年間の合計所得金額が38万円超え(給与所得だけの人の場合は、給与の収入金額が103万円超え)の場合は所得税法上の控除対象配偶者を外れ配偶者特別控除を最高で38万円を控除できます。配偶者の合計所得金額が40万円以上の場合には、その合計所得金額に応じて控除額を調整するしくみになっています。 ご主人が控除を受ける年に合計所得金額が1千万円を超えると配偶者特別控除は受けれません。 主人の所得が多ければ税率も上がりますので負担は増えます。 所得税の税率 課税される所得金額が695万円超~900万円以下の場合 23% 課税される所得金額が900万円超~1,800万円以下の場合 33% 住民税 10% 課税される所得金額195万円以下の場合 所得税5% 住民税 10% 健康保険の被扶養者 健康保険の被扶養者は向こう1年間の収入見込み額が130万円未満です。 収入が向こう1年間の収入見込み額がおおむね130万円以上の場合で収入が月108,333円を超えるようでしたら健康保険の被扶養者を外れます。

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