労働基準法では定められていませんが、「育児・介護休業法」(正式名称は、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」)で定められています。労働者からの請求があった場合、事業主は基本的には拒むことはできません。 ただし、労使協定がある場合は、①雇用期間が1年未満②養育できる者が別にいる場合③1年以内に雇用関係が終了する④週の労働日数が2日以内-などの適用除外があります。
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