社員旅行費について 下記の条件の場合、賞与の一部として入金された給

与は給与課税されますか?・ 旅行代金総額は20万円代(賞与の一部として10万円入金があり、翌日会社へ返金) ・ 社員の2割が欠席 ・ 数名ドタキャンの可能性あり。 ・ 1泊2日 いろいろ調べていましたが、社員8割出席かどうか、旅行代金の金額や、入金返金の仕方等で給与課税されるかどうかわからなかったので質問をさせていただきました。 また、キャンセルした場合、10万円は返金してもらえるものなのでしょうか。

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    10万円が給与所得として課税対象になります。 旅行に行かなかった時など、10万円を会社からもらえるかどうかは会社が決めることです。 もし10万円追加でもらえたなら、課税対象額は合計20万円となります。

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