解決済み
準中型5t自動車免許から、中型自動車免許を取得するには、限定解除では無く、新規取得が必要なのでしょうか?路上教習はありますか?お教えください…。
学科教習が、1時限あるみたいですが…?
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新規取得になりますし、路上もありますね! 11から15時間の教習と学科1時間だったと思います。
種類の異なる免許は、新規に取得する必要があります。準中型自動車と中型自動車は、種類が異なります。 普通自動車、準中型自動車、中型自動車、大型自動車の各免許の取得では、仮免許による路上練習が必要で、本免許技能試験も路上に出て行います。指定教習所に通って本免許技能試験の免除を得る場合でも、卒業検定は路上に出て行われます。 しかし、普通・大型自動二輪、大型特殊自動車、けん引の各免許の取得では、教習も試験も場内のみで行われ路上には出ません。 既に持っている種類の免許の限定を解除する場合は、新規取得ではなく限定解除審査の手続きです。教習も試験も場内でのみ行われます。
私は 普通(5t)から 準中型ができてから 準中型(5t限定解除)→中型を取得して 大型の教習を受けています。 普通免許(3.5t・5t・8t)より 5t・8tと限定解除を含めて 普通から準中型→中型→大型 = 普通(3.5t)から準中型→中型→大型 準中型(5t限定)から準中型→中型→大型 中型(8t限定)から中型→大型 のように 上位の免許になると 深視力検査を受けるようになります。 そうすると 深視力検査が通らない場合 深視力検査のない 現行の普通免許(3.5t)に降格になります。 5tや8t等の限定解除であれば 場内のコースの教習だけで 卒業検定 他は 場内のコースの教習から 修了検定 仮免許取得から 路上の教習から 卒業検定を受けるようになります。
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