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労働環境及び給与に関してです。

労働環境及び給与に関してです。福祉サービスに従事している者です。 役職は副施設長です。 労働環境が悪化し、今年の9月末に社長に辞める意志を伝えましたが、色々と思い直し、続投することを辞意表明から二週間後に社長に伝えました。 しかし、後日社長から話があり、辞める辞めないとかき回したから、ペナルティという理由で給料が3万減額されました。 (役職手当が8万→5万という内容です。基本給は変化なし。) これは、労働基準法的にはどうなのでしょうか? 本来であれば、労働基準監督署へ相談に行くのがベターなのでしょうが、まずこちらで皆さんの知恵をお借りしたく投稿した次第です。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    こういうことは、監督署は関知しません❗ 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください。 改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください

  • 不利益変更には労使の合意は基本となります。 しかし、あなたはこれに納得がいかない様子なので合意はされていないと捉えます。 次に、役職手当の合理性です。なぜその役職に手当を支払っているかという点でいうと、責任者的意味合いや仕事の割り振りを考慮したものであるならば、それらを軽減せず減額したでは合理性に欠けます。争点はこのあたりになるかと思います。

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