あなたが20歳以上60歳未満で、厚生年金被保険者の被扶養配偶者ではないと仮定して回答します。 この場合、11月は国民年金の1号被保険者となるので、11月分の保険料を納付する義務があります。市町村役場に行って手続きしてください。 12月からは、厚生年金の被保険者になると同時に厚生年金の2号被保険者となるので、保険料の納付は不要です。
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もし、転職先が「研修期間は、健康保険含めて社会保険は、対象外とする」体制を、取ってる場合。 「国民年金と、住んでる市区町村の国民健康保険、つまり市区町村国保を、最低でも研修期間内は、加入する義務あり」と、なります。 なので「転職先の採用担当者又は、総務担当者へ、研修期間の社会保険について、問合せる必要あり」と、なります。 (市区町村の国民健康保険、加入が必要であれば、前の勤務先の健康保険(健保組合や協会けんぽ)側が発行した、健康保険の喪失証明書が必要。)
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