スクールカウンセラーは、 「どうすることがその子にとって最善か」 ということを基準に動きます。 本人の意に反して、 わいせつな写真を売らされているのであれば、 被害者は本人です。 被害者に「どうしてほしいか」を尋ね、 「犯人を捕まえてほしい」というのが本人の希望であれば、 犯人を捕まえるのは警察の役割ですから、 本人と一緒に、警察に相談に行くと思います。 本人が傷つかないように、細心の配慮をしながら。 売らせている人が特定できた場合、 それは刑法の猥褻物頒布罪や 児童ポルノ禁止法違反に当たりますから、 当然、逮捕されます。
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