教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

労働契約の終結時に使用者が労働者に労働条件を明示しないことは労働組合法の不当労働行為に含まれますか?

労働契約の終結時に使用者が労働者に労働条件を明示しないことは労働組合法の不当労働行為に含まれますか?

17閲覧

ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    終結時? 締結時であれば、労働条件明示書を交付しなければ、労基法15条違反になりますが不当労働行為ではありません。 不当労働行為は、労働組合法7条1号から4号までの使用者による行為です。

この質問を見ている人におすすめの求人

< 自分のペースで、シフト自由に働ける >

パート・アルバイト(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる