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就職困難者の雇用保険受給に関して 管轄のハローワークの対応が行く度に変わる為、詳しい方宜しくお願い致します。 -初回…

就職困難者の雇用保険受給に関して 管轄のハローワークの対応が行く度に変わる為、詳しい方宜しくお願い致します。 -初回認定日 2019年9月初旬 -障害者手帳交付日 2019年12月初旬 (実際に手元に届いたのが昨日) -病院の初診日 2019年3月 ADHDの為、待機期間無しの給付がスタートして、手帳が届いたら初診日の分かる書類を持参すると給付期間が延長するとのことでした。(初診日が初回認定日より前なので対象との案内でした。何度も電話でやり取りして実際に給付課の方とも会って話してそう言われました) 昨日にやっと手帳が届いたのでハローワークの給付課へ行くと、手帳交付日が初回認定日より後なのとADHDは就職困難者に該当しない為、延長は出来ないと言われました。 分厚いマニュアルを持ってきて、 「ココに書いてあるんですが、うつ病・てんかん等が就職困難者でこの診断書に書いてある病名は対象外です」と言われました。 12月には対象で給付延長なので安心して下さいって言われました。と申し出ると その人の名前は分かりますか?と聞かれ3ヶ月も前なので分からないですというと、でも規約では対象外です。との一点張りでした。 初回認定日は他府県で行ったのですが、そっちの方でも追加書類を提出すると延長可能と聞いていますと申し出たのですが、違う県なんで分からないですけど、ルールはルールなんで。との事でした。 ネットでも発達障害(ADHD)は就職困難者として認められると記載してあるのですが何が本当なのでしょうか。 この後、どうすれば良いでしょうか。やはり対象外ですか? 初診日には会社でまだ働いていて、現在も通院治療中(投薬)です。 管轄のハローワークが田舎なので知らないだけでしょうか。宜しくお願いします。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    少し気になったのでコメント残させていただきますね。 まず「就職困難者」として『雇用保険給付上』認定されるためには、 以下の状態が必須です。取り扱いに違いは存在しないとお聴きしております。 (1)雇用保険手続き日の時点で、既に障害者手帳(身体・知的・精神)を取得されている方。 (2)雇用保険手続き日の時点で、ハロワから交付される「主治医の意見書」に記載されている3障害(統合失調症・躁うつ病・てんかん症)に該当するという診断を専門医である主治医から貰われている方。です。 判断ポイントは、【雇用保険手続き日の時点】です。 (1)については、原則交付日、(2)については「主治医の意見書」の証明日で判断します。 この考え方で、 (3)雇用保険手続き日の時点で、既に専門医である主治医から「診断書」が出ており、 雇用保険手続き日の時点では「市役所等」で障害者手帳(身体・知的・精神)の申請中であること。この場合、手帳交付申請書に添付した「診断書」の(写)と、「市役所等」で必要受理した証明=申請書の(写)を提出し、後日交付された障害者手帳(身体・知的・精神)の提出が必要です。ハロワで、【雇用保険手続き日の時点で】がどうであったか判断します。 つまりは、必ずしも手帳の交付日だけでは判断しない。ということになります。 (4)主治医の意見書の方は、大抵、雇用保険手続き日の時点でハロワから取り扱いの説明がありますので、手続き以降に専門医である主治医に「診断書」に証明してもらうパターンが多いとお聴きしています。肝要なのはその主治医の意見書の証明日を、【雇用保険手続き日の時点で】がどうであったかに合わせる必要性がありますので、主治医や病院が証明日を遡って証明するかどうかで判断が変わってきます。 なお、主治医の意見書で「就職困難者」に認められるのは、種類に記載されている3障害(統合失調症・躁うつ病・てんかん症)だけです。 ですので、残念ながら(2)と(4)の取り扱いには該当しません。 ただ、 総合的な診断で専門医である主治医が障害者手帳(身体・知的・精神)のうち、精神に該当すると診断があり、精神保健福祉手帳の交付を受けている方がいらっしゃいます。 同様の診断があり、(1)或いは(3)の状態であれば「就職困難者」に認定されることとなります。 ※発達障害=精神保健福祉手帳の交付ではなりません。 専門医の総合的診断が必須=診断名だけで判断はされません。 >管轄のハローワークが田舎なので知らないだけでしょうか。 =う~~~ん、どうでしょうか。。。 思うに「障害のある方」の就労支援の仕組み等が担当で ない限りぶっちゃけわかりずらいため、 御存じなかったため、説明の仕方に問題があったかな?ですね。 発達障害=障害で誤認があった可能性はあるかもです。 >発達障害(ADHD)は就職困難者として認められると >記載してあるのですが >何が本当なのでしょうか。 =仕事の関係でハロワともやり取りをしていますが、 就労支援の分野では「障害のある方」としては対応していただけますが、 雇用保険上、給付日数が変わる「就職困難者」には該当しません。 ※障害者雇用義務=法定雇用率には該当しませんので、 障害者専用求人には原則、応募することはできません。 ちなみに、少し前の取り扱いで、 【会社都合等でやむなく離職された】、発達障害(ADHD)の方などが 雇用保険給付上、積極的に応募をしたものの就職が決まらなかった等 一定の条件を満たした場合、 雇用保険が支給終了後、給付延長=受給日数延長に該当する とお聴きしたことがあります。 この場合の要件が、応募回数が規定以上あることなどが必須ですので、 かなりハードルが高かった。と記憶しています。 ご参考までに。。。

    1人が参考になると回答しました

  • 発達障害だけでは弱いんですよね。初回手帳を持っていなければ対象外になるケースもあります。初診日が証明できる診断書があれば別ですが。手帳がなくても鬱や二次障害の診断書があれば就職困難者に認定されるケースもあると私の就労支援の人や障害者の窓口の担当の人にも言われました。待機機関ありの自分は延長なしでしたよ。 なので間違ったことも後者の担当者は言っておられないと思います。 精神手帳の交付をハローワークで12月とおっしゃってるのではありませんか?申請が12月なら手帳は3ヵ月はかかるので3月に届きます。手帳には交付日と期限が書かれているので確認した方がいいですよ。

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  • 手帳の交付日が雇用保険が期間満了以降だったんじゃないですか。

  • 雇用保険需給について、2011年11月まで受け取っていたということでしょうか。 説明にないのは、最初に申請したハローワークでは健常者と障がい者、どちらの窓口で手続きをされたかです。 私は体験したことがあるから分かりますが、どちらの窓口かで、期間が異なります。 一番良いのは、最初に手続きしたハローワークへ電話して、今のハローワークと直接やり取りしてもらうことです。 初期の手続きを行ったハローワークと現在のハローワーク担当者で、直接のやり取りが一番確実です。(*^^*) 今回、難しいと感じた点は、需給期間が過ぎてから手帳が届いたことと、途中で住所が変わって、ハローワーク間の引き継ぎがどうであったか分からないことです。 通常、住所を変えることをハローワークに申請しておくと、ハローワーク間同士で書類の送付などが行われますので。

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