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フレックスタイムについて質問です。 この度会社がフレックスタイムを導入することになりました。精算期間三ヶ月ということです。 法定労働時間(A)は 4月→171時間 5月→177時間 6月→171時間 になりますよね。 土日祝休みの会社なんですが、 1日の労働時間を8時間とした場合 総労働時間(B)は 4月労働日数21日→168時間 5月労働日数18日→144時間 6月労働日数22日→176時間 この場合、(A)-(B)は519時間-488時間=31時間 は法廷内労働時間だから残業代割増がないってことになりますよね。 今までもらえてたものがもらえなくなる、 つまりこれは労働者にとってマイナスと言う理解でいいですか? それと6月について、所定労働時間の方が法定労働時間よりも多いため、法定労働時間が176時間になる決まりは精算期間3ヶ月でも適用されますか? よろしくお願いします!!!
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その問題を防止するため、労使協定で、 所定労働日数×8時間を限度と取り決めることが可能となりました。 労使交渉がんばってください。
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