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残業代が出ないと宣告された後、残業代を支払わせる事に成功された方に質問です。

残業代が出ないと宣告された後、残業代を支払わせる事に成功された方に質問です。私は3月半ばに中途採用で入社したアラフォー女性です。 残業をしたため、勤務時間を記入し上司に提出したところ、残業の届け出をして許可が出ないと残業代が出ないと言われました。 また、17:30までの就業で17:30〜18:00までは休憩時間だから残業しても残業代はつかないとも言われました。 おかしいと思い、労働基準監督署へ電話で確認したところ、この場合は残業代を支払われるべきだし、17:30〜18:00まで休憩を与えなければいけない法律はないと言われました。 この場合、上司へ違法だと伝えないと改善はしないと思いますが、伝えた後にイジメなどにあったら困るなどと考えてしまい躊躇してしまいます。 改善要求をして実際に改善された経験のある方、または不利益を被った方はいますか? あと、上司へ伝えましたか?社長へ直接伝えましたか? 私が務めている会社は小さな会社のため、社長も仕切りのない同じフロアにいます。

補足

改善要求し成功された方や悪くなった経験をお持ちの方もご回答お願いいたします。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    改善しました。 会社に改善要求するにはひとりではやめましょう‼報復される可能性があります。 闘うには矛と盾が必要と同じでこちらがせめても防御も必要です。 そうするには、労働組合をつくるしかないです。 労働組合は、二人からつくることができます 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください‼

  • 今貴方が行った残業は上司から残業するように指示されたか貴方の独断で行ったかで回答が違います。もし上司の指示が有ったので有れば残業と認められ会社は残業代を支払う法的義務が有りますが上司の指示がなく貴方の独断で行ったのなら残念ですが貴方が日本の弁護士資格を所持する弁護士全員を雇い最高裁迄争っても残業と認められる事はあり得ません。つまり残業と認められるためには会社の管理下に有る必要が有ります。休憩ですが確かに17:30〜18:迄休憩を与えなければいけない法律は有りませんが休憩を禁止した法律も有りません。もし上司が言うように残業をする場合17:30〜18:00は休憩と就業規則や雇用契約書に書かれているので有れば上司の言うように休憩時間となり残業代の支払い義務は有りません。但し上司が貴方が独断で残業している事を把握し即退社するように指示していないつまり黙認していた場合は上司の指示が有ったとなり残業代の支払い義務が有ります。休憩に関しては今一度雇用契約書や就業規則を確認しましょう。もし定めていない上司から残業指示が有ったので有れば会社に請求しましょう。ただ大人しく支払うかは会社次第です。

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