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社会保険料の見直しについて。 自分が勤めている会社は休日出勤、時間外労働、深夜労働の手当のみ翌月の給与に反映されます。…

社会保険料の見直しについて。 自分が勤めている会社は休日出勤、時間外労働、深夜労働の手当のみ翌月の給与に反映されます。 4月の欠勤は4月分給与に反映され、4月の休出は5月給与に反映されます。 この場合社会保険料をあげないようにしたいとすれば、3、4、5月の残業を気をつければいいということになりますか? それとも弊社のルールは関係なく、4、5、6月の残業を気をつける必要がありますか?

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ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    健康保険(社会保険)制度においては、4月・5月・6月の総収入(報酬)を3で割って標準報酬月額を算定します。あくまで、その3か月間に支給されるすべての収入が対象になります。質問者さんの会社では、休日出勤、時間外労働、深夜労働の手当が翌月の給与で支給されますので、健康保険料を上げないようにするには、質問者さんが言われるとおり、3月・4月・5月の残業や休日出勤等に気を付ければよい、ということになります。

  • 固定的賃金の賃金計算期間はいつからいつまでですか? 非固定的賃金の賃金計算期間はいつからいつまでですか? 非固定的賃金は元になる固定的賃金に合わせてください。

  • 私は逆の発想をしています。 貯金以上の利回りですし、銀行は潰れても政府は潰れませんから、貯金以上の利回りを約束された厚生年金を1円だって元気なうちは多く納付したいと思ってます。 今現在の平均的な年金は17万円です。 銀行利子で毎月17万円を得るにはいくら貯金が必要かを計算してみましょう。

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  • 4月・5月・6月の収入が基準なので、 欠勤、休出の反映タイミングに注意すれば良いと思いますよ。

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