解決済み
有給休暇について小規模企業でアルバイトが多数のため、有給休暇制度がありませんでした。新たに制度を作ろうと思いますが有給休暇は法的に付与しなくてはいけないもでしょうか。また付与する場合の最低基準みたいなものはあるのでしょうか。よろしくお願いします。
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ありますよ! 労働基準法第39条です。 会社の規模なんか関係ないですよ。今まで与えてなかったとしたら・・まずいですね。 まあ、「請求がなければ与えなくてもいい」ですからw それから、バイト・パートでも一定の要件満たせばそれなりに与えなきゃいけないんですよ。 (勤務時間、日数に応じて与えるので「比例付与」といいます) まずは労働基準法 http://web.thn.jp/roukann/roukihou0039jou.html そして、パートタイム労働法で(Q5にあります) http://www.fukuoka-plb.go.jp/12kinto/kinto18.html 正式には「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」といいます。 法律ではパート・バイトの区別はありません。 バイトでも有給休暇ばかりじゃなく、義務付けられていること、整備することがありますからこの機会にどうぞ!(データ、大きいです!) http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/dl/tp0605-1h.pdf
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