国または地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間が17年以上

になるものは行政書士になることができるとされています(行政書士法大2条6号)が、例えば裁判所職員、検察官及び公証人としてそれぞれの職務経験を17年以上有する者も対象者に含まれますか。

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回答(2件)

  • 裁判所事務官は10年以上勤務すれば行政書士ではなく,司法書士になる事が出来ますが,法務大臣の認定が必要になります。検察官は法曹三者ですので,退官後弁護士会に入会して申請するだけで行政書士・司法書士・社会保険労務士・弁理士等になれます。 又,公証人のほとんどが法曹三者ですので,上記した通りです。検察事務官は17年以上の勤務で行政書士になれます。公証人は,裁判官や検察官が退官後に就任するのがほとんどで,70歳が定年になります。 >裁判所職員、検察官及び公証人は行政職員では無いのではないですかね。 検察庁はれっきとした行政機関ですし,公証人役場も法務省の管轄ですので行政職に入ります。稀に司法書士から任命された公証人も存在します。

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  • 裁判所職員、検察官及び公証人は行政職員では無いのではないですかね。 うろ覚えですが、裁判所職員は行政書士でなく司法書士の資格が得られたと思いますね。 検察官は通常は司法試験合格者だし、公証人も司法試験合格者がなるものだと思いますが。 行政書士なんて、法律系資格の登竜門的な資格でしかないですよ。

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