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登録販売者試験過去問について教えて下さい。

登録販売者試験過去問について教えて下さい。医薬品の販売行の許可についての◯×です。 「配置販売業者又はその配置員は、医薬品の配置販売に従事しようとする区域の都道府県ごとに、その都道府県知事が発行する身分証明書を携帯しなければ、医薬品の配置販売に従事してはならない。」 答えには 「配置販売業者又はその配置員は、その住所地の都道府県知事ご発行する身分証明書の交付を受け、かつ、これを携帯しなければ、医薬品の配置販売に従事してはならない。」で×になっています。 何処が間違いなのかわかりません。わかる方いましたら教えて下さい。

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ID非公開さん

回答(1件)

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    ご存知のように配置販売で有名なのが『富山の売り薬』ですね。富士薬品もそうですね。いろいろな家庭や職場に「お薬セット」を置いて、使われた分だけ料金を請求するスタイルです。 問題文の『医薬品の配置販売に従事しようとする区域の都道府県ごとに、その都道府県知事が発行する身分証明書を携帯しなければ、』を読解すると 「医薬品の配置販売に”従事しようとする区域の都道府県ごと”に」→ 医薬品を配置販売しようとする場所の都道府県のことで、要は、 あなたが「お薬セット」を置きに行く家や会社が千葉県、東京都、埼玉県、静岡県だとします。それら4都県知事が発行する身分証明書(計4枚)を携帯しないと仕事できないよ、という意味です。 ポイントは『お薬セットを置きに行く場所』で、答えは×です。 答えの『配置販売業者又はその配置員は、その住所地の都道府県知事が発行する身分証明書の交付を受け、かつ、これを携帯しなければ』を読解すると 「”その住所地”の都道府県知事が発行する身分証明書の交付を受け」→ あなたが富士薬品の社員だとしたら、あなたが所属する営業所の所在地の都道府県、例えば静岡県だったら、静岡県知事が交付する身分証明書1枚を携帯していれば、お仕事できるよ、という意味です。 ポイントは『あなたが配置販売の届け出をしている住所地(あなたが配置販売業者として存在している場所)』なのです。 だいたいの説明でしたが違いが分かりましたか?

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