教えて!しごとの先生
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就職活動中の大学4年性です。

就職活動中の大学4年性です。就職エージェントを経由した内定を、承諾後に辞退はできるのでしょうか? また賠償請求と言った可能性はあるでしょうか? ちなみに利用しているエージェントはマイナビ新卒紹介です。 また、承諾する際に就職活動を終了する旨は伝えてしまっています。 事実は続けてしまっていますが

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回答(1件)

  • 基本的に入社辞退に賠償は発生しません。 確かに民法では約束した契約を破ると債務不履行となり賠償責任が生じます。 ただ、法律より上位である憲法第22条第1項において「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。」 と規定されています。 これは、働きたくない仕事には着かなくていいというものです。 この場合、エージェントは貴方を紹介して入るはずの紹介料が入らなかっただけで損害は与えていませんので、賠償責任はないと思います。

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