宅建の 所得税について73条の7 共有物の分割による不動産の取得につ

いては、当該不動産の取得者の分割前の当該共有物に係る持分の割合を超えなければ不動産取得税が課されません。 意味がさっぱりわかりません。分かる方解説お願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    AとBの2人で1000万円の土地を共有してました。 その土地を500万円の土地2つに分割し、それぞれ1人で所有しました。 その場合は取得税はかかりません。 しかし、Aが600万円の土地、Bが400万円の土地に分割しました。 そんな時はAは100万円分の土地を取得したと見なされて取得税が課税される。 最近、同じ質問に回答したけどね。

  • AさんとBさんが100㎡の土地をそれぞれ持分1/2で共有していたとします 共有物分割で、持分割合に相当する50㎡の2筆の土地に分筆してそれぞれが単独所有となった場合は、形式的な移転に過ぎないので不動産取得税は非課税になるということです 地方税法の73条の7ですけどね

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