教えて!しごとの先生
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36協定について教えてください。

36協定について教えてください。平均週5日、7時間15分働いています。 (8時45分から17時まで就業、 1時間休憩) 週36時間15分就業してることになります。 週3時間45分以上残業すると問題になるのでしょうか? 残業した分は 問題なく残業手当が払われています。 平均残業は月30時間程度なのですが…

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    36協定とは「週40時間以上の時間外労働は本来してはならないが、それを可能にする」協定です。 なので36協定が無いなら、週3時間45分以上残業すると問題になります。 36協定があるなら、それを超えても1か月に45時間までは問題になりません。 36協定は個人ごとに結ぶ契約では無いので、「私はそんなの知らない」は通用しません。会社に36協定があるかどうかは会社側に確認してみてください。 普通は大抵、あります。

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  • 拘束7時間15分ですか スゲーーブラックな会社ですね 36条に関しての協定って 残業協定なんで 8時間が所定労働としていると 残業を命じることが出来ないって 労基法の32条に規定されてるんで 8時間を超えていないと 残業させることが出来るんだよね 36協定って 従業員と約束すれば 決められた時間内に関しては 32条にかかわらずに 残業させることが出来るってお約束なんで 所定7時間15分では 36協定逃れのための 手法とも 協定結ぶ必要が無いから 青天井で残業って事にも使えるんで 質問者の事業所で協定が結ばれているのか? そしてその内容がどうなのかが不明じゃ

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