解決済み
建設会社で事務をしています。 先日36協定の協定書を作成し、労働基準監督署に提出をして返送されました。しかし、その協定書に「過重労働による健康障害防止対策を講じてください。」という印と受付印が押されていました。 この場合は、防止対策について記入して再提出をしなければならないのでしょうか? それとも受付印が押されているので、次回からは記入するようにということでしょうか? また、様式第9号の4には記入する場所がなかったので何処に記入すればいいかも教えていただけると幸いです。
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いいえ、再提出の必要性はありません。 その通り、「過重労働による健康障害防止対策」を講じて運用してください、という指示であり、それを無視したことが発覚すればかなり厳しい更生対象になりますが、指示通り講じて運用さえすれば問題ありません。 記載も不要だと思います。
たしかに9号の4には記載部分がありません。またその記載を求めることもありません。よって要望なのか義務なのか問い合わせてはどうでしょう。
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