パワハラが原因で休職し、体調も戻ってきて復職したいが、職場にパワハラ社員がいるため復職できず、休職が長引いている人います…

パワハラが原因で休職し、体調も戻ってきて復職したいが、職場にパワハラ社員がいるため復職できず、休職が長引いている人いますか?

補足

毎日何をして過ごしますか? 暇すぎて苦痛です。

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ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    貴方はパワハラ被害で隊長を崩されて休職されている「被害者」ですよね! 貴方が被害を受けたその「パワハラ社員」については、職場の上司、あるいは同僚はどう思っているのでしょうか?貴方だけにその人はパワハラ行為、虐めをするのですか? 折角体調も戻って復職したいのに、それが出来ないのではまた、他の精神的な病気になるかもしれません。 パワハラを辞めさせることが、今のあなたにとっても大事な課題ではないですか? 思い切って、貴方の上司に相談されたらどうでしょうか? 貴方が体調を崩した原因が、そのパワハラ社員の貴方への執拗な虐め的言動が原因であること、復職したいがそのパワハら社員がいる限り、また体調を崩すかもしれない不安があることを、上司に相談するべきです。 パワハラ被害の問題を解決しなければ、復職しても続かないでしょうから、勇気を出して相談するべきでしょうね。

  • 1433プレカリアートユニオン2020春 祝!解決、雇用を守る次の闘いへ https://youtu.be/jsz50vqKzx8 労働基準監督署が忙しい時は労働組合に相談しましょう 解決事例|プレカリアートユニオン|ブラック企業と闘う労働組合 https://www.precariat-union.or.jp/case/solved.html 解決事例 ブラック企業と闘う労働組合 プレカリアートユニオン 残業代不払い、解雇、ハラスメント・・・ https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=322AC0000000049_20190401_430AC0000000071#B (強制労働の禁止) 第五条 使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。 第十三章 罰則 第百十七条 第五条の規定に違反した者は、これを一年以上十年以下の懲役又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。 これに署名するまで出頭命令出させましょう(応じなければ6ヶ月以下の懲役か30万円以下の罰金労働基準法104 119)、

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  • いません。休職をするのでなく、辞める人がほとんどです。 復職は、休職した原因を会社が何処まで考えてくれるかがポイントかなと。

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