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育児休業給付金に関して、詳しい方教えてください。 支給額の計算方法は、原則として、休業開始時賃金日額×支給日数×67%(または50%)より求められ、 この「休業開始時賃金日額」は 産休前の6ヵ月間の給与を180で割ったものとのことですが、 コロナ感染防止のため事業者より、出勤停止命令がでた為、 この一月末より産休開始予定ですが、 産休開始より前の時点(一月前半)に、有給ではなく欠勤5日とることになってしまいました。 (本来事業主がコロナで出勤停止命令を出す場合、その期間は有給休暇とせず特別手当休暇という扱いにすることが国の指針ですが、職場の方針は特別手当休暇ではなく、有給休暇にて取得することになっている為、私も出勤停止命令期間中は有給を取得したのですが、妊娠初期に切迫診断にて有給をかなり使ってしまっていたので、日数が足りず、5日間は欠勤扱いとなるとの経緯です。) この欠勤5日は、休業開始時賃金日額の減額につながりますでしょうか?5日程度であれば影響はないでしょうか? 通勤手当、残業手当はほぼ0円の為育児休業給付金に影響しません。 しかし、事業主からのコロナで出勤停止命令によって取得せざる得なかった欠勤が今後月々の育児休業給付金の減額につながるのであれば、 「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置」を事業主側に提示し、助成金を取得してもらって欠勤5日を有給5日に変えてもらおうと考えておりますが、 そもそもこのような経緯の欠勤5日が育児休業給付金支給額に影響するのか?? もし分かる方がいらっしゃれば教えていただきたいです。
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