解決済み
育児休業給付金とパパ休暇について 当方、2020年5月に30日間の育休を取得した男性です。 この時は67%の育児休業給付金をいただいています。6月からは育児休業から復帰し、 今回訳があってパパ休暇を取得することになり、 2月1日から3月いっぱいまで2回目の育休(パパ休暇)を取得します。 この場合、育児休業給付金は1回目と同じように67%出ますか? それとも、50%ですか? ちなみに妻は今度の4月いっぱいまで育休予定です。
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お子さまのお誕生おめでとうございます。 わたしも同様の相談でハローワークに問い合わせをしましたので、回答させていただきます。 結論からお伝えすると、67%です。 育児休業を"開始"してから"通算"して180日に達するまでの間に限り、給付率が 67%となりますので、父親であるあなたの育児休業開始(出産日または予定日のどちらか遅い日)から"通算で"180日(約6か月分)までは67%になります。 奥様もお仕事されているようですので、ご夫婦共に育休取得の場合に利用できるパパママ育休プラスの制度など利用させてみてもいいかもしれませんね。ご家族にとって、すてきな時間になることをお祈りしています。
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