社会保険料について 私の勤めている会社では通常年2回夏と冬に賞与が支給されます。 ですがそれとは別で

社会保険料について 私の勤めている会社では通常年2回夏と冬に賞与が支給されます。 ですがそれとは別でこの度2月分の給与(翌月支給)から出勤日数に応じて時給とは別で日額1000円が 手当でつくこととなりました。(限定半年間) 出勤日数に応じた手当なので月ごとに多少金額に差がでます。 20日出勤すれば20000円が手当で支給されるということになります。 半年間合計で12万ほどつくけいさんです。(2.3.4.5.6.7月分) 賞与であれば賞与報告ができるのですが、支給回数が6回もあるので・・・・ こうゆう場合の手当って社会保険料が上がる対象になるんでしょうか。 通常であれば3.4.5月分の給与の平均で社会保険料の算定となりますよね?? 今回のように手当がついているときは3.4.5月分の算定のときに÷12をした金額を各月に適用させるだけになるのでしょうか。 随時改定の手当は支払された金額はそのままで大丈でしょうか。 定時改定のように÷12の平均額なのでしょうか。 ☆3.4.5月分で支給された額・上記手当含めで随時改定を行い、6月分から適用 ☆定時改定で手当額トータルを÷12し、9月分から適用 ☆手当支給終了後3か月間で随時改定(2回目) ※随時改定は支払基礎日数17日2等級以上差がなければ提出しなくていいので3.4.5月分でどれか1月でも17日未満の場合 定時改定だけになり、支給終了後17日以上で2等級金額が下がるのであれば随時改定を提出?? という手順でよいのでしょうか。 上層部で決めて経理には後々報告がくる形なのでこまっています。 教えてください。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    手当が新設されたことになるので、随時改定の対象と思います。手当が新設されてから3か月の給与平均を取り、それから算定した標準報酬月額が2等級以上上がれば月変です。「3.4.5月分で支給された額・上記手当含めで随時改定を行い、6月分から適用 」ということです。 「3.4.5月分でどれか1月でも17日未満の場合 定時改定だけになり、支給終了後17日以上で2等級金額が下がるのであれば随時改定を提出??」 そうです。 手当が廃止されたときも同様にそれから3か月の平均を取り2等級以上下がれば月変です。 担当者であるなら年金事務所に確認ください。

  • 社会保険料が上がるとか考えない事 何でそんな細かい事を気にするのか もつと一杯稼げばよい 稼いだお金以上に税金とられません

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