回答終了
雇い入通知書に記載がある 労働時間より少ない時間で働かされています。労働基準監督署に行って何か意味はありますか?
契約では週5日の8時間勤務ですが 今は週3〜5日の5時間勤務になってます。
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労使の問題ですから介入しない可能性があります。 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください‼ ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/_CSg_vjYY1Y
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契約の労働時間より実際の労働時間を短く働かせることは、契約違反ではあっても違法ではないので、労働基準監督署に相談してもムダです。 ただし、法定の休業手当が支払われない場合は、それについては相談できます。(労働基準法第26条)
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質問の場合はあなたに対して休業手当を支払わなければなりませんので、労働基準監督署に行き是正勧告をしてもらいましょう。
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