労働問題、 店長に解雇された。上司に解雇はできない。謝罪させ、白紙に

もどした。しかし労働更新で、契約書でシフトを減らせられ、日数もへらさせちゃった場合受け入れないと自己退職になりますか。こんど更新があるんです。

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回答(1件)

  • 自己都合ですが、場合によっては特定受給資格にあたるかもしれません。 処遇についても妥当性がないなら争うことはできます。

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