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労働基準監督署における「あっせん制度」について 度重なるパワーハラスメント行為や、違法行為の強要等があり、会社は辞…

労働基準監督署における「あっせん制度」について 度重なるパワーハラスメント行為や、違法行為の強要等があり、会社は辞めることに。それを、自己都合退職とされたことへの抗議の意味で、あっせん制度を使おうと思うのですが、いかが思われますか? 尚、ハローワークでの申立ては、すでに実施しておりますが、「パワハラはなかった」「(パワハラから距離を置くための)異動を断ったのはそちらなので、自己都合」「違法行為の強要はなかった」そう返答が来ています。 会社も、パワハラ野郎の嘘の証言によって騙されているわけで、ある意味被害者。 どう動くべきなのか。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    斡旋は、法的に拘束力がないですから裁判をするしかないと思います。 詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください‼ ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください https://youtu.be/RNUC6_aJ008

  • ハロワの申立への対応をみると、多分あっせんを使っても同じ対応をされるでしょう。あっせんを拒否されると訴訟をするしかありません。 あっせんを利用することで抗議の意味を示したい、とのことですが、あっせんを無視されたときに、訴訟をしないと、その程度の抗議の意志ということになってしまいますので、そこまで考える必要があります。 訴訟になっても多くは和解で判決はでません。勝訴となった場合や優位な和解であれば、訴訟費用は会社側の負担とできますが、最も負担が大きい弁護士費用は自己負担です。引き受けてくれる弁護士を探すのも大変だと思います。

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