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労働条件通知書の内容が電話で聞いた内容と異なる場合の対応について教えてください

労働条件通知書の内容が電話で聞いた内容と異なる場合の対応について教えてくださいお世話になります。先日電話で内定の連絡を受けた会社から労働条件通知書が届いたのですが、内容に疑問を感じたため質問させて下さい。 1、3月下旬頃にハローワークで求人をみつけて応募 2、面接2日後、この会社のホームページ上と隣の市のハローワークでの求人募集で手当額の見直しによる給与改定がなされたことを確認 3、面接から1週間後、内定の電話連絡を受け、給与について確認のため尋ねると、自社ホームページ記載額プラス私の場合資格をもっているためその手当があると人事部の方から教えていただく 4、労働条件通知書が届くと、当初ハローワークで見た通りの金額で資格手当もついていない これからお世話になる会社なのでなるべく印象は悪くしたくありませんが、良い金額を定時してもらった後に元の金額での通知書が届き少しがっかりしています。差額としては1万円程です。 この場合、どのように対応すべきでしょうか?よろしくお願い致します。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    私なら辞退します。 雇用契約を交わすにあたって、賃金は最重要事項です。にもかかわらず、口頭で合意したことと書面が異なるというのは、その会社に対する信頼を大きく損ねることであり、容認すべきではないからです。 相違の原因は、次のいずれかです。 1) 故意 人事部の人が口頭で合意した通りに社内処理を進めたところ、その上司や経営者から横槍が入って特別待遇が通らなかった。 2) ミス 人事部の人が口頭で合意した内容で通知書を作成すべきところ、特別待遇を失念していて、ミスに気づかず原則通りに交付してしまった。 1)だとすれば、職務分掌が曖昧で、その時々の雰囲気や都合で大事なことを平気でねじ曲げる、いい加減な会社ということです。 2)だとすれば、そういう大事なジョブを、ダブルチェックもなしに個人の力量に依存して回している危なっかしい会社ということです。 いずれにせよ、安心して働ける職場環境ではないことが窺い知れます。

  • 面接時の雇用条件と労働条件通知書内容が違うなら、 交渉しなおすか、諦めて入社するかをお選びください。 (労働条件の明示) 第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。 ② 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。

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  • 人事の方の名前は出さずに再度電話で聞いてみる ハロワの担当がたまたま忘れているうっかりミスの可能性もある ため再度確認してみることが大事だと思います。 1万円程度とお考えなら先ずは正式に採用された後に実績を出して それとなく上司に話してみるという手があります。

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  • どの様にするかは、質問者様次第です。口頭での内容で合意をしているのですから、その内容で書面作成をしてくれなければ契約違反として辞退するのか、金額が少ないからその程度で騒ぐことは、後々の印象などを考慮して黙るのか。どちらかだと思います。

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