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就業規則を改定し、本社管轄の労働基準監督署に変更届を提出しました。

就業規則を改定し、本社管轄の労働基準監督署に変更届を提出しました。複数の市町村に支店等もありますが、内容は全支店同様となっております。 その場合でも、各拠点の管轄労働基準監督署に提出しなければならないのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(4件)

  • 原則はそうですが、 「対象事業場の名称、所在地、電話番号および事業場を管轄する労働基準監督署名を記した届出事業場の一覧表」 を作成した上で提出すれば、一括申請が可能です。

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  • その通りです。ただし一括提出も可能です。「就業規則の一括届」でググってみてください。

  • 10名以上ある事業所は、届け出義務のある事業所となります。事業所ごとに過半数組織組合があればその組合、なければその事業所の過半数の信任をえた労働者代表の意見を聞いての届け出となります。 一方10人未満事業所であっても36協定ほか、各種労使協定も同様にして事業所ごとに選出締結(要届け出なら届け出も)せねばなりません。

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  • 常時10人以上が働く支店の場合については、その通りです。

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