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一歳の息子がおり、職場復帰しましたが時短勤務を断られています。応じるしかないのでしょうか。一年3ヶ月育休を頂いて4月から復帰しました。 9時出勤19時半退勤のシフト制勤務です。 復帰に当たって上司に「時短勤務や土日休みを希望するなら辞めてもらう事になる。他の職員と不公平になるから。他の職員が黙ってない。 復帰できないなら育休を打ち切る。」と言う話になり、一旦復帰を選びました。 保育園は土日も見てくれて20時まで見てくれる園を探し、入る事が出来ました。 復帰すると、子育てしている職員は居ないものの理解のある方ばかりで驚きました。 「時短してもらえないのが可哀想、法律で決まっていると聞いたから労基に相談しよう、皆で抗議しよう。」と時短を認める方向に持っていってくれています。 煙たがられるとばかり思っていたので驚きましたし、私の感覚は間違って無かったんだ、もっと強く出てもいいのかな?と思い始めました。 3歳までの子育て家庭の時短措置は、どのくらい効力のあるものなのでしょうか。 無理と言われたら、応じる他無いのでしょうか。
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育児介護休業法24条1項2号により使用者は、「3歳に達するまでの子を養育する労働者には、始業時刻変更等の措置」を講じなければなりません。 同僚の皆さんも、将来は自身の問題になると捉えられているのでしょう。 同僚の方々の協力も得て、あなたの時短勤務を認めさせましょう。 会社が頑強に拒否する場合は、労働局の「雇用均等」担当に相談して、会社への指導を求めることもできます。 先駆者には苦労が伴いますが、子育てと勤務を両立できる就労環境実現のために頑張っていただきたいです。
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